増す苦強要・入店拒否は違法&差別

2020-10-08 | その他(2021年6月19日以前)

 日本中でただの風邪(コロナ)を理由に人権侵害などの違法行為が起きていて、それをマスコミ・政治家・行政は問題としないどころか推進・推奨しています。マスク警察など、民間人も加担。
 異常な事態を一刻も早く終わらせる必要があります。

 実際に、東京でも熱中症で亡くなった人がコロナの10倍でした。増す苦が一因だった人も少なくないでしょう。殺人です。不必要な時に、増す苦をつけることを要請・推奨した人達は、責任を取ったのでしょうか?

 家族・地域・日本のために、病人・病氣を増やし、コロナ茶番が収束しない原因である増す苦だらけ・常時増す苦をやめましょう。自由を奪うこと、奪われることが最も危険なことではないですか?

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以下、葛西慶子様の記事

【命と尊厳を守るために💖
〜法律は自分らしさを守ってくれる〜

「マスク未着用でお店の人とトラブルにならないの?」

ってよく聞かれるんですけどね、なりませんよ😊

だって、私は法律違反もルール違反も何も悪いこともしていないですから☝🏻

ただし、自己主張はキチンとします❣️

例えば…

マスク着用やアルコール消毒を強要したり、それらの拒否を理由に一方的にサービスの利用拒否など差別的な扱いをされた場合、

「厚生労働省はマスク着用の強制をしていない事や、

マスク着用の強要が憲法の基本的人権の侵害やその他の刑法の抵触にあたる事をご存知ですか?」と。

★マスクの着用を強要された場合
【強要罪】

★疾患がある人にマスクの着用やアルコール消毒などを強要し症状が悪化した場合
【傷害罪】

★上記の方が同じ理由で亡くなった場合
【傷害致死罪】

★お客様のマスク未着用などを理由に一方的にサービスの提供を拒否された事による機会損失や、そのことで信用毀損が生じた場合
【信用毀損罪】

★マスク未着用者や居住地域などを理由とした感染者扱い、又は風評などにより経済的な毀損をした場合
【偽計業務妨害罪】

★業務上でお客様にマスクやアルコールの使用を強要し、それが原因で手荒れや最悪死に至らしめた場合
【業務上過失致死傷等】

などなど…
これ以上マスクを強要するようでしたら、このような違法性を問いて法的に行動をしますがよろしいですか?…と、ちゃ〜んと冷静に伝えます😊

時々お店のお偉いさんが出てきてね、

「私たちは従業員の安全を守る義務がありますから、マスクを着用してください!」と、おっしゃる方もいるんです、

そういう方には、「どうぞ遠慮なく従業員にマスクを着用させてあげてください😊

労働契約法や安全衛生法はあくまでも労使の問題ですよね?

私はあなたの従業員ではないので、その契約は結んでおりませんよ?」とお伝えすると、ちゃんと理解していただけます

法令遵守❣️

法律は私たちの命と尊厳を守ってくれるので、覚えておくといいですよ💖

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【基本的人権侵害】
(日本国憲法第11条)
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

(日本国憲法第97条)
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

【強要罪】
(刑法第223条)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

【信用毀損罪】
(刑法第233条前段)
虚偽の風説を流布し、又は 偽計を用いて、人の信用を毀損した者は、三年以下の懲役又は五十万 円以下の罰金に処する。

【偽計業務妨害罪】
(刑法第233条)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

【過失傷害罪】
(刑法第209条)
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。

【過失傷害致死罪】
(刑法第210条)
過失により人を死亡させた者は,50万円以下の罰金に処する。

【業務上過失致死傷等)
(刑法第211条)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

【傷害罪】
(刑法第204条)
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【傷害致死罪】
(刑法第205条)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。




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